ホーム > 浄化槽工事・維持管理
浄化槽工事・維持管理

浄化槽とは

浄化槽には単独処理浄化槽と、合併処理浄化槽があります。現在では汚水処理能力に優れた合併処理浄化槽が大部分を占め、市町村の規制により合併処理浄化槽しか許可されません。
合併処理浄化槽とは図のとおり家庭や事業所の雑排水や汚水を浄化するシステムで、複数の処理槽により汚水を浄化する仕組みになっています。
汚水は微生物や生物膜処理により国の定めた基準値以下まで浄化された後、下水管路や河川に放流されます。
下水道以外の地域や下水道地域であってもレストランなど汚水のBOD値が高い施設では設置が義務付けられています。いわば小規模下水処理場です。
浄化槽は短時間に設置でき、工費も安く水量が確保でき、清流を回復、また人口変動に対応しやすく、地震にも強いため、国では新設工事の場合、補助金制度を設けて水質浄化を推進しています

合併浄化槽イメージ1 合併浄化槽イメージ2

↑浄化王5~10人槽
BOD 10mg/L以下 T-N 20mg/L以下
SS 10mg/L以下
ニッコー株式会社
http://www.nikko-company.co.jp/

浄化槽設置工事

浄化槽工事イメージ1 汚水処理施設には、公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽があります。
公共下水道は下水道法に基づいて整備されるもので、人口密集地において効果的な処理施設です。農業集落排水施設は農村集落で生活廃水を処理する小規模下水道システムです。
合併処理浄化槽は、下水道計画地区以外で集合処理が非効率な場合に、個人や共同で設置する処理施設です。

浄化槽工事イメージ2最近は、小型化・高性能化が進み、公共下水道と並ぶ生活排水対策の柱となっています。また、財政の逼迫とともに多額の費用を要する公共下水道を見直し、合併処理浄化槽で対応する動きも広まってきています。
設置にあたっては国家資格である浄化槽設備士の立会いの下、法令に則った施工がなされます。

浄化槽の特徴

施工例
【施工例】

・水質保全効果が高い
 →処理水質:4割はBOD 5mg/L以下、85%が20mg/L以下
  高度処理型浄化槽は窒素・リンも除去

・水環境の保全に役立つ
 →身近な河川の水量が確保され、清流を回復

・安く設置できる

・下水道工事に比べ、工期を短縮し早く設置できる

・どこにでも設置できる
 →地形の影響を受けず車1台分のスペースで設置可能
  (小型合併浄化槽の場合)

・将来の人口変動に対応しやすい

・地震に強い
 →阪神淡路大震災・中越沖地震でも、浄化槽のトイレだけは使用できた

浄化槽の保守点検

保守点検イメージ1 浄化槽管理の一環として、設置状況や機能を客観的に把握するために、厚生労働大臣または都道府県知事の指定する指定検査機関による水質検査が義務付けられています。
この検査には浄化槽設置後の一定期間内に行う検査(七条検査)と定期的に行う検査(十一条検査)があります。

保守点検イメージ2 七条検査は、浄化槽が正しく設置されているかを検査し、十一条検査は維持管理が適正に行われているかを検査するためのものです。
保守点検に当たっては国家資格である浄化槽管理士の厳正なチェックにより、薬品投入や汚泥引き抜き等の維持管理がなされます。

維持管理業務

定期検査

農業集落排水施設は小規模集落の下水を集合処理する施設です。
定期的に施設内外の管路を点検し、漏水やバルブの不具合が無いかなどを検査します。万一不具合が発生した場合は24時間の緊急連絡体制で修理に臨みます。
排水の水質が一定の基準内に保たれているか、浄化水の濁度もチェックします。

定期検査イメージ1 定期検査イメージ2

管路点検工

公共下水道管路内のひび割れや施工後の沈下、漏水や不明水の浸入状況を調査するため、まず管内を高圧洗浄機で洗浄します。

管路点検工

テレビモニターでの目視点検

管路内に自走式のテレビカメラを入れ、破損状況を調査します。
管内状況はモニター車のテレビモニターで細大漏らさず点検し、記録を残します。

テレビモニターでの目視点検