浄化槽維持管理

浄化槽とは

浄化槽には単独処理浄化槽と、合併処理浄化槽があります。現在では汚水処理能力に優れた合併処理浄化槽が大部分を占め、市町村の規制により、新規設置に関しては合併処理浄化槽しか許可されません。
合併処理浄化槽とは図のとおり家庭や事業所の雑排水や汚水を浄化するシステムで、複数の処理槽により汚水を浄化する仕組みになっています。いわば小規模下水処理場です
汚水は微生物や生物膜処理により国の定めた基準値以下まで浄化された後、地下浸透または下水管路や河川に放流されます。
下水道以外の地域や下水道地域であってもレストランなど汚水のBOD値が高い施設では浄化槽の設置が義務付けられています。
浄化槽は短時間に設置でき、工費も安く水量が確保でき、清流を回復、また人口変動に対応しやすく、地震にも強いため、国では新設工事の場合、補助金制度を設けて水質浄化を推進しています。

維持管理業務

保守点検

浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒薬の補充等を行います。処理方式・人槽により異なりますが、年3回以上の保守点検、年1回の清掃を行うよう義務付けられております。(環境省関係浄化槽法施工規則による)
国家資格である浄化槽管理士により保守点検をさせて頂いております。

維持管理料金については、型式・人槽などにより異なりますので、下記ボタンよりお問い合わせください。

修理・交換

保守点検で浄化槽の不具合が見つかった際には、修理・交換も致しております。

ブロワー(送風機)交換

ブロワー修理

ポンプ交換

浄化槽内にて補修工事

貯水槽清掃

貯水槽(受水槽)の清掃作業も行っております。

貯水槽

貯水槽清掃前

貯水槽清掃後

お問い合わせは、下記ボタンよりご連絡ください。

法定検査

浄化槽法では、浄化槽管理者は『水質検査』を受けなければならないことになっています。この検査は浄化槽法に定められていることから「法定検査」と呼びますが、浄化槽を使い始めてから3ヶ月経過してから 5ヶ月以内に行う設置後等の水質検査(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う定期検査(11条検査)があります。7条検査は、浄化槽が正しく設置されているかを検査し、 11条検査は維持管理が適正に行われているかを検査するためのものです。浄化槽が適正に管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する、大変重要な検査です。

法定検査に関するお問い合わせは、長野県浄化槽協会にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q:保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けなければいけないのですか?

A:すべての浄化槽は、法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
法定検査には、「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、このうち毎年1回行う「定期検査」は、平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判断するものですので、保守点検業者と委託契約していても、その目的が違いますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

Q:浄化槽の清掃はどこに頼めばよいですか?

A:清掃は「浄化槽清掃業」の許可を地元の市町村長から受けた業者に委託して下さい。
 弊社で維持管理契約をされている、軽井沢町内のお客様は有限会社軽井沢衛生企業で清掃させて頂きます。
 ご依頼の際はお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 

Q:建物の名義を変更しました。浄化槽も何か手続きが必要ですか?

A:浄化槽の所有者に変更があった場合には「浄化槽管理者変更報告書」を提出する必要があります。
詳しくは、お住いの市町村にお問い合わせ下さい。
弊社にて維持管理をさせて頂いているお客様は、こちらから必要書類をお送りしますので、ご連絡ください。

Q:長期間使用がない(水道・電気も止めてしまう)場合はどうすればよいですか?

A:浄化槽の清掃をしてから水を張り、槽内の消毒薬を撤去しておくようにします
 保守点検業者・清掃業者に連絡をし、適切な処置をしてください。
 ※休止前に適切な処置を怠ると、悪臭などの原因となり、再開する際には機械のトラブルの要因となります。
 その後、お住まいの市町村に「浄化槽使用休止届」「清掃記録の写し」を提出してください。

Q:ペットのふんはトイレ(浄化槽)に流しても大丈夫ですか?

A.いけません。

 ペット(犬・猫等)のふんは、人間の排泄物と成分・性質が違うため、家庭用の浄化槽では処理できません。             詰まりや悪臭・故障の原因になります。浄化槽を利用している方は、ペットのふんはトイレに流さないでください。
 軽井沢町では燃えるごみとして処分できます。(ごみの分別方法は地域によって異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。)また、ペット(猫)用のトイレ砂についても、浄化槽では処理できませんので、トイレには流さないでください。「トイレに流せる」と表示のある商品であっても、詰まりや故障の原因になりますので、ふんと同様、燃えるごみとして処分してください。